News & Career Advice

06.Aug.2024

【オーストラリア就職#17】高校留学から現地就職への道(前編)

🌟オーストラリア就職を目指す皆様へ!最新動画をアップしました!🚀 こんにちは! 今回もゲストに登場していただきました。高校から単身留学、オーストラリアの大学へ進学を経て、新卒で監査法人デロイトへ入社された日本発の地球人 共田さんです。 そんな彼女に高校留学から就職までの道のりをお伺いしました。 やはり苦労したことは英語だったとか。オーストラリアの高校のシステムや就活を見据えた大学生活の過ごし方、どうやって仕事を見つけて、今のキャリアを築くことに至ったのかまで前編後編に分けてお送りいたします。 ▶️ 今回(前編)の動画のハイライト: 🔍どうして高校留学したの? 🔍高校で苦労したことは? 🔍日本の高校との違い 🔍大学の進路選択について 高校からオーストラリア留学を決意した決め手は? 親が海外志向で、お姉ちゃんがすでにオーストラリアに留学していたというのが一つです。また、自分で日本に残るメリットとオーストラリアに留学するメリットを書き出してオーストラリアに留学するメリットの方が大きかったので、留学を決めました。 オーストラリアでの高校生活で苦労したことは? やっぱり英語ですね。ずっと付き纏っていました。特にメルボルン市内ではなく、少し離れた田舎だったので、周りは大体アジア人と接したことがないようなオーストラリア人ばかりでした。留学生もいたんですが、全体の3%程度しかいなかったんです。でも第2言語を話す貴重な仲間がいて、救われました。 英語の壁を感じなくなってきたのはいつ頃? 半年くらいです。聞くことはできても、自分から発言をするのが難しかった。半年後には自分の主張もできるという感覚がありました。当時の先生にも「あなたの英語本当に変わったね」って言ってもらったのを今でも鮮明に覚えています。 日本の高校との違いはありましたか? 日本と違って、部活がないので、友達が作りにくいって思いました。オーストラリアでは、基本的に放課後のアクティビティをどうするかという感覚です。そのアクティビティは半年くらいで変えることも多いので、一緒に放課後を過ごした仲間と「バイバイ」になっちゃう。自分から友人の輪を繋げていかないとフェードアウトしちゃうことも多々ありました。 高校卒業後の進路選びはどうされましたか? 日本で大学に通うことは考えてなくて、オーストラリアでの進学一択でした!高校で留学した目的の一つがオーストラリアの大学に行くことだったので、そういう意味でも日本の大学への進学は考えませんでした。高校1年生の終わり頃には、もう進路選択(大学でどの分野を学びたいかの学部選び)を考えさせられる状況にあり、会計学に決めました。 ※ビクトリア州の高校では、高校1年生の段階で大学で専攻する分野を選定し、その分野で必要とされる科目(一部専門的な会計学などを含む)を選択履修する。高校最後の州の共通テスト結果により、どの大学に入学できるかが決まる。詳細は本動画での内容をご参考ください。 高校から留学するメリットは? オーストラリアの大学に進学することを考えると、高校から英語や環境へ順応できるのでおすすめです。ただ、日本語(敬語)がうまく喋れなかったり、制服ディズニーみたいな、「青春」ができないのが残念でした。 大学では何を専攻したんですか? 大学では、Bachelor of CommerceとFinanceの2つを取りました。必要単位数は変わらないし、金額も変わらないのでダブルディグリーにしました。 大学から留学する人と比べると、高校からいる子の方が将来のビジョンがあるかもしれません。大学に来ることがゴールではなく、どんな仕事をしたいのか考えながら大学生活を送るからじゃないかと思います。ただ、現地の人も、一概に「私はこれになるんだ」と言って専門分野を選んでいるのではなく、意外と純粋に興味があって勉強したいからやる。卒業後にそれをそのまま仕事にしたいかって悩む人も結構います。 興味深い内容ですね。後編も楽しみにお待ちください! 動画をご覧いただいた感想や質問、今後のトピックに関するリクエストもお待ちしています。(動画へのご感想やご質問は、コメントやメッセージでお知らせください) Career Meisterでは、皆様のキャリアの成功を全力でサポートいたします! ぜひ動画をご覧いただき、新たなキャリアの可能性を広げてください!🚀✨  

07.Apr.2024

【学生の皆様へ】リクルーターを使うメリット⁉️ 学生の就活に関する質問にお答えします!

メルボルン大学のキャリアフェアにスピーカーとして行ってきました! 3月15日まで2週間ほどに渡り実施されたメルボルン大学・大学院でのキャリアフェアにスピーカーとして登壇してきました! 今回のキャリアフェアはメルボルン大学が、同大学・大学院を卒業後にオーストラリアでの就職を目指す学生を対象に実施しているフェアで、当社は「リクルーターを利用する」というテーマにおけるパネルスピーカーを担当させていただきました。 参加者の多くが留学生ということもあり、日本人留学生にも通じる質疑応答が沢山ありましたので、Q&A方式で当日の内容を紹介します。3月から日本の新卒向けの就職活動も解禁となり、オーストラリア就職を検討している方や、オーストラリアでの転職を希望している方の参考にしていただければ幸いです。 YouTubeでもオーストラリア就職に関して、様々な切り口から発信をしていますが、今回は主に大学・大学院の卒業生向けに人材会社(リクルーター)を利用するメリットなどをお伝えしていきます。   Q. Career Meisterの企業紹介をお願いします A. Career Meisterは日系グローバル企業への人材サービスを提供する為に、2015年2月に日本人創業者が興した人材会社です。取り扱いのある仕事も日系グローバル企業でのお仕事が中心となり、単純に日本語・英語が使えるというだけではなく、企業文化の違いや人柄、経験・能力といった面でも評価していただける企業・ポジションの取り扱いが多くなります。カバーする業界はIT分野から小売や物流まで日系企業がメルボルンで事業展開する業界は全てカバーしています。 また、人材への対応も、応募案件の候補者としてのみ扱うのではなく、日本と豪州の文化や商慣習の違い、メルボルンの労働市場に精通した日本人コンサルタントが、候補者一人一人の1年後、5年後、10年後のキャリアの目標も見据えたキャリアアドバイスも行なっているという点が当社の最大の特徴です。    Q. 人材エージェントを利用するメリットはなんですか? A. 直接応募する方が採用され易いと思われる方もいると思いますが、必ずしもそうではありません。 中にはリクルーターは利用しないという企業もありますので、その場合はリクルーター経由での応募はできません。一方で、求職者目線で言えば、これまでの経験上、リクルーターを利用する方が採用の可能性は高く、有利に就職活動を進められる場合が多いと言えます。 まず、採用する企業側の目線では、人材を採用する際、企業は無数の履歴書を受け取り、その選考に多大な時間と労力を費やします。この多大な時間と労力、更には人事担当者が採用に費やす労働コストを「リクルーターを利用する」ことで、相当削減することが可能となります。つまり、劇的にコストとタイムパフォーマンスが向上します。 通常、人材会社を利用する企業では、選考プロセスの第一次選考(書類選考と一次面談)をリクルーターに任せていますので、紹介される候補者は、既に一次選考を通過した候補者から選考を進めていくことができます。また、リクルーターからは履歴書だけでなく、ビザステータスや希望給与などをはじめ、様々な補足情報が人事担当者と共有されますので、採用を進めていく上でもスムースかつ迅速にプロセスを進めていくことが可能となります。 この情報共有という点は、求職者・応募者側目線でも、求人案件に直接応募するよりも格段に有利かつ、スムースに就職活動を進めることができます。また、リクルーターとの面談を実施することで、応募している企業の特性や重要視されるポイントについての貴重なアドバイスを得ることもでき、これは直接応募では得られない特大のメリットです。 そして何より、リクルーターは地域や業界、職種に精通したプロフェッショナルのネットワークを確立しています。学生時代には構築の難しいネットワークをリクルーターを利用することで、存分に活用していただくことが最大のメリットになると思います。   Q. 採用のプロセスを教えてください A. ここではあくまで一般的な流れをご紹介します。 ポジションに応募(履歴書の送付とWEBからの人材登録) 担当のリクルーターとミーティングを実施: 応募企業の詳しい説明やポジションについての説明を実施して、お互いの認識を一致させる場となります。面接や採用プロセスなどについての質問も受けています。 クライアント企業へ候補者として紹介: 2.のミーティングの結果、双方にて選考を進めるとなった場合は、リクルーターが候補者の情報をまとめて、履歴書と一緒にクライアント企業へと紹介します。 クライアント企業にて書類選考の実施 クライアント企業での面接を実施: 会社の規模にもよりますが、一般的には2−5回程の面接があります。(最終面接は面接ではなく、オファー内容の確認などを実施する会社も多くあります。) Reference Checkの実施: 最終面接後かそれと同時進行でReference Checkがあり、以前や現在の職場の上司などに勤務態度や働き方、業務上における強みや弱みなどの確認を実施します。 正式オファー   Q. 候補者を選ぶ際に見ている判断ポイントはありますか? A. これはポジションに応じて、ケースバイケースです。採用する企業とポジションの求める内容に応じて総合的に判断していますので、一つだけ、ということはありません。 一方で、当社の取り扱うポジションにおいては日系グローバル企業内での案件が多い為、お持ちのご経験や言語力(英語・日本語)、ハードとソフトスキルに加えて、クライアントの企業文化や所属するチームカラーに候補者がフィットするかどうか、なども判断基準の一つとなります。   Q. デジタル化が進んできていますが、採用プロセスにおいてデジタルがどのように機能しているのか、それに対して学生ができることはありますか? A. 現在の学生はデジタルに慣れ親しんでいると思いますが、就職活動においてもデジタルプラットフォームを存分に活用していくことが、自身のスキルや資格を潜在的な雇用主に効果的にアピールし、希望する分野でのチャンスを確保する有効な手段となります。 オーストラリアで最大の求人サイトである「SEEK」をはじめ、日本でも馴染みのある「Indeed」、オーストラリアの大学生なら誰もが利用している「LinkedIn」などオンラインの求人サイトや仕事向けのSNSから、容易に求人情報やオンラインネットワークにアクセスが可能ですので、こういった媒体向けに履歴書は必ず最新版にアップデートすることをお薦めします。 当社はスタートアップで規模も小さいので、基本的には送られてくる全ての履歴書に目を通します。一方で、大手のリクルーターや採用企業では「ATS(Application Tracking System)」を使用しているところも増えていますので、AIのよる書類審査を通過できるように、求人内容に記載されているキーワードを出来るだけ盛り込んだ履歴書を作成することをお薦めします。 日本とは違い、オーストラリアでは就職活動においてネットワーキングが超が付くほどに重要です。希望する業界や職種で活躍するプロフェッショナルと繋がることの出来る「LinkedIn」などのSNSを最大限に活用していきましょう。 グローバル化やリモートワークの普及に伴って、企業規模を問わずオンライン面接が一般的になりました。TeamsやZoom、Google Meetなどを使用できるようなインターネット環境を整えておくことは、もはや当たり前と言えます。 多くの企業は新卒の能力を判定するためオンラインスキル評価プラットフォームを活用しています。例えば、「LinkedIn Learning」などトレーニングを受講しておくのも一つの手です。 求人プラットフォームのAppをダウンロードして、スピード感を持って対応していくことをお勧めします。   Q. 書類選考通過の確率を上げるため、目に留まりやすくするために身につけておくと良いスキルや経験はありますか? A.経験を重視するオーストラリアでは、インターンシップや業務経験は非常に重要視されます。

28.Nov.2021

オーストラリアで技能ビザ保有者を永住権取得の対象に 〜 人手不足が深刻問題に

オーストラリアで技能ビザ保有者を永住権取得の対象に 〜 人手不足が深刻問題に (2021/11/26) オーストラリア連邦政府は25 日までに、新型コロナウイルス流行下で国内に滞在している技能ビザの保有者約2万人を新たに永住権取得の対象とする方針を示した。不足技能一時補充(Temporary Skill Shortage – TSS)ビザ(サブクラス482)の規定を変更する。 さらに留学生向けのビザは、卒業後の就労可能期間を延長し、一連の変更により深刻な人手不足の解消を急ぐ。25 日付地元各紙が伝えた。 TSSビザの永住権に関する変更は、2018 年に廃止された長期就労ビザ(サブクラス457)の保有者にも適用される。TSSビザのうち、原則2年間有効の短期就労ビザ(Short-Term stream)の保有者にはこれまで永住権への道が与えられていなかった。 永住権の新規対象となる労働者のうち、1/5が医療関係や接客業の従事者とみられている。人材確保に苦戦していた雇用主には救済策となりそうだ。 豪政府統計局(ABS)によると、新型コロナ流行以降の求人数は接客業と医療業界それぞれで87%と72%増加している。   卒業後の就労可能期間を延長 留学生向けでは、卒業後の一時就労が可能な卒業生ビザ(サブクラス485)の保有者で、国境規制により入国できず2020 年2月1日以降にビザが失効した人について、ビザの再申請を認める。 大学院修士課程のうち講義ベースの「コースワーク」を修了した卒業生は、卒業生ビザの有効期間が3年間とこれまでの2年間から延長される。 職業教育訓練(VET)コースの卒業生は、2年間の卒業生ビザの申請が可能となる。 タッジ教育相は「留学生をいち早く呼び戻すための措置」だとしている。   <Resources/参考情報> The Daily NNA豪州&オセアニア版(Australia & Oceania Edition) https://www.nna.jp/news/show/2267715

10.Nov.2021

ビクトリア州の職場でのワクチン接種の義務化について(10 November 2021)

ビクトリア州では、出勤許可のある労働者に対してワクチン接種の義務化が間近となっており、一部の労働者に対してはワクチン接種期限がロックダウン解除とともに前倒しとなりました。 義務化対象となるビジネスはAuthorized providers listに記載されている業種となり、ロックダウン中に出勤が許可されていたビジネスのほとんどが含まれます。 リストに含まれる業種は小売、薬局、金融機関、新聞販売店、洗車場など、多岐に渡ります。(フルリストはこちら) 対象となるビジネスは、従業員が10月22日までに1回目、11月26日までに2回目のワクチン接種完了を確認する必要があり、これに違反した企業には最大で$10,904の罰金を科すとしています。 10月22日にビジネスを再開したホスピタリティ業界については、ワクチン接種期限も前倒しとなりましたが、急な義務化へのスケジュール変更に関してホスピタリティ業界では混乱が起き、オーストラリア・ホテル協会はビクトリア州政府に対し猶予期間を要求しているなど、まだまだ変更も多発しそうです。 職場におけるワクチン接種の義務化やオフィス復帰の条件については、州政府の方針に基づいて、最終的には企業・ビジネス単位で決定していきますので、従業員は勤務先のHRと確認し、雇用主・ビジネスオーナーは州政府の発表を確認しながら、職場の安全を守る対策が必要となります。 <参照> SmartComany – Vaccine mandates: A state-by-state guide for businesses

05.Nov.2021

オーストラリアで2022年に技能ビザ発給拡大 〜 移民減少の影響を軽減へ(2021/10/22(金))

豪、来年に技能ビザ発給拡大 移民減少の影響を軽減へ (2021/10/22(金)) オーストラリアのホーク移民相はこのほど、技能ビザの発給を来年に拡大させる方針を明らかにした。 新型コロナウイルスの感染流行を受けた入国制限で、国内では既に技能労働者や農業従事者の不足が起きており、関連ビザの発給増加で経済への影響を軽減したい考えだ。 モリソン政権はこれまでのところ、永住ビザの発給数を年間16万件に設定しているが、オーストラリア商工会議所(ACCI)が引き上げを求めている。オーストラリアンなどが伝えた。 ホーク移民相は、海外在住のオーストラリア人の帰国が優先課題だとした一方、技能労働者の不足にも対応するとし、留学生の受け入れ再開も重要だとしている。 オーストラリアはコロナ禍前、年間約24万人の移民を受け入れていた。移民はこれまで、人口増加分の3分の2を占めていた。 フライデンバーグ財務相は、労働投入量の増加と経済成長の拡大が相関していると考えており、コロナ禍からの復興期に移民拡大が必要だとしている。   カナダ意識で対策必要 オーストラリアの2020/21年度(6月期)の人口増加率は0.1%となり、前年度の1.3%から急落している。 コロナ禍前の予測では、オーストラリアの人口は55年までに4,000万人となり、60年には4,400万人に拡大するとされていた。 一方、新型コロナのパンデミック(世界的大流行)の影響を加味した最新の政府予測では、本年度の人口増加率は0.2%で、人口が3,880万人を超えるのがコロナ禍前の予測より6年遅くなるという。連邦政府は、人口増加ペースが遅くなることで今後数十年間の経済に影響が及ぶとしている。 海外ではカナダが労働力不足を補うために、今後3年間に120万人の移民を受け入れる計画を発表している。オーストラリアが無策を続ければ、他国に移民が流れる恐れがある。   <Resources/参考情報> The Daily NNA豪州&オセアニア版(Australia & Oceania Edition) https://www.nna.jp/corp_contents/ https://www.nna.jp/news/result/2252692#豪、来年に技能ビザ発給拡大

04.Nov.2021

2021年11月1日より21のAwardsで最低賃金が上昇 / 21 Awards to increase starting 1 November 2021

2021年11月1日より21項目のAwardsで最低賃金が上昇となりました 今回の最低賃金の上昇は、2021年11月1日、若しくは初めてのお給与日(The first full pay period on or after 1 November 2021)より適用されます。(例:水曜日がお給与日である場合、新しいAwardの適用は11月3日(水)からとなります) 変更が決定したAwardは以下の通りです。 Pilots Award Cabin Crew Award Airline Ground Staff Award Airport Award Alpine Resorts Award Amusement Award Dry Cleaning and Laundry Award Fitness Award Hair and Beauty Award Hospitality Award Live Performance Award Models Award Marine Tourism and Charter Vessels Award Nursery Award Racing

28.Oct.2021

ロックダウン後のオーストラリア就職・転職活動と採用事情 〜企業側の採用活動難航、職への安定を求める求職者が急増中〜

2020年3月のオーストラリア内でのパンデミック開始から現在(2021年10月26日時点)まで、6度のロックダウンを経験したメルボルンをはじめ、オーストラリア全土でロックダウンが繰り返し実施されました。特に2大都市(シドニーとメルボルン)が長期のロックダウンを経験したことは、国内経済にとっても非常に大きな打撃となりました。  その影響は当然ながら、オーストラリアの採用市場にも及んでおり、現在も「求人数」は劇的に増加している一方で「求職者数」は著しい減少傾向にあるという現象が起きています。その理由は「雇用の安定」を重要視する在職者が増え、その結果、離職率が低下し、就職活動が活発化していないことが考えられます。  SEEK社独自のアンケートでは、Covid-19によるロックダウンや規制の影響により30%を超える在職者が「転職活動の計画を中断」し、40%が安定雇用が維持できなくなる恐れを懸念して「転職活動を躊躇している」という結果もあるほど、オーストラリアの採用市場における人の流れは鈍化しています。  その一方で、雇用の安定性が高い職への需要は高く、そのような職の求人に対しては応募者も非常に多く集まっています。これは、特に昨年のメルボルンの半年を超えるロックダウンの影響が大きく、非常に多くの人が一時帰休(stand-down)や解雇を経験したため、再就職先としてロックダウンの影響が少ない、または解雇リスクが低い職種・職場を選択している傾向が出ています。 具体的な人気の職種としては、看護師、プラマー、保育士の他、SEEK社のデータによれば、当社のような人材のリクルーターも市場の人気は高いようです。  とはいえ、全体的に総じて言えることは、苦労して掴んだ安定した定職を放棄し、この時期にわざわざリスクの高い転職活動(特にロックダウンにより打撃を受ける可能性のある業界やポジションへの転職)を視野に入れることは難しく、その結果として、雇用市場における人の流れが停滞し、全体的な求職者の減少に繋がっていることは間違いありません。  また、いまも収束の見えないCovid-19の感染発生やその対応規制が続く以上、多くの求職者・在職者にとって「安定した雇用の保障」の優先順位はこれまでと比較にならない程に上がっており、もはや、給与や業務内容を超えて最優先条件にまで上がっているとも言えます。  この様な安定志向の雇用市場への変動に対し、人材を採用する企業側も積極的に意識を向けて対応することが求められています。  人材の流動性が著しく低下している現状では、以前と同じ採用方法や求人アピールでは良い人材を採用することは出来なくなっており、優秀な人材確保に向けて、いかに安定した採用条件を求職者へ提供できるかが鍵になっています。  具体的には、最近では多くの企業が求人情報の中に「職の安定性」を記載することが増えています。  その他にも「働き方の柔軟性」や「企業の社風や文化」「オファーできる今後のスキルアップ(トレーニングなど)」なども明記し、求職者へ給与だけでないプラスアルファの安心を提案する工夫を行う求人広告が増えてきています。これ以外にも「企業の評価基準」や「今後の昇進」について、より詳しく求人情報へ明記することで、求職者に企業での働き方へ共感を持って頂き、やり甲斐へと繋げようとする企業側の努力も見受けられます。  Covid-19のパンデミックに伴うロックダウンや規制のお陰もあり、リモートワークが一気に定着し、人の働く環境や価値観が劇的に変わっていく中で、良い人材を採用し、そういった人材に社内で活躍し続けてもらう為にも、企業も既存の価値観や考え方を打破して、柔軟に変化していく時期が来ていると言えそうです。  <参考>  Susan Muldoney. “Competition of talent rises as candidates prioritise job securities”. SEEK employment trend. August 2021. https://www.seek.com.au/employer/market-insights/competition-for-talent-rises-as-candidates-prioritise-job-security?tracking=EMC-SAU-eDM-HVisContentFeature-26659&utm_segment=Recruiter_AETrue&utm_source=SEEK&utm_term=&utm_content=46494&utm_id=911ae90b-a233-45b8-8baf-96b7437843a0&sfmc_id=133859100&sfmc_activityid=a2da8a97-35ce-48ac-806c-7391f5ec0365&utm_medium=eDM&utm_campaign=HeDMVisInsightsAug#security 

17.Oct.2021

Becoming a permanent employee/カジュアル従業員における法改正の施行

[Career Meister News]*English follows Japanese 2021年9月27日、カジュアル従業員における法改正が施行となりました。   雇用主には、12ヶ月以上継続雇用しているカジュアル従業員に対して、正規雇用をオファーする義務が発生します。(詳細はこちらから)  この法律に違反した場合、会社に対して$66,000以上の罰金、又は個人に対して$13,000の罰金が課せられる可能性があります。(詳細ははこちらから)     カジュアル従業員を雇用されている場合、以下ステップをご確認下さい。  1. 該当するカジュアル従業員の有無を確認する  12カ月以上且つ最低6カ月以上継続して雇用しているカジュアル従業員が対象となります。 又、今まである程度決まった就業時間での勤務をしているカジュアル従業員が対象で、正規雇用後も同等の時間で就労可能なことが条件となります。  2. 雇用期間12カ月時点から21日以内に書面でオファーを提示する  過去6カ月以上フルタイム雇用の場合:フルタイムをオファー  パートタイム雇用の場合:パートタイムをオファー  3. カジュアル従業員は2.に対し、21日以内に書面にて回答する  従業員より回答が無い場合は、オファーを断ったとして判断が可能  カジュアル従業員で本改正が適用とならない場合、雇用主は書面にて説明する義務がある  <小規模会社の場合>  従業員が15名以下の小規模会社の場合、雇用主から正規雇用をオファーする義務は発生しません。代わりに、同一雇用主のもとで12カ月間継続的に就業したカジュアル従業員より、正規雇用への変更要求が可能となります。雇用主はこれに対し、21日以内に回答する必要があります。  拒否する場合は書面にて理由を提示  適正な理由がある場合のみ拒否が可能(詳細はこちら)    From 27th September 2021, new laws will apply to casual workers who has worked in the same entity for 12 months.  (Details here)  Employers will now be required

29.Sep.2021

Victoria’s Roadmap/ビクトリア州ロードマップ

[Career Meister News]*English follows Japanese ■ビクトリア州ロードマップ 2021年9月19日、ビクトリア州政府は連邦政府が発表した「新型コロナウィルスへの今後の対策」を実現する為のロードマップを発表しました。  これは入院率、ワクチン接種目標など既にナショナルプランで設定されている基準をもとに作成したものであり、ロードマップに記されている各ステップの条件は、医療制度を維持する為に重要な基準となります。  ビクトリア州では、ナショナルプランのPhase A~Dを以下の日付で段階的に進めていきます。  9月26日(Phase A): 16歳以上の初回ワクチン接種80%到達  10月26日 (Phase B): 16歳以上の2回ワクチン接種70%到達 (ロックダウンの解除) 11月 5日 (Phase C): 16歳以上の2回ワクチン接種80%到達 ※この段階からメルボルン都市圏とその他の地域に同じロードマップが適用されるようになります。  11月19日(Phase D): 12歳以上の2回ワクチン接種80%到達 ※連邦政府のロードマップに準ずる  各フェーズでの規制解除の詳細内容は日本語版が日本領事館のWEBに記載されています。VIC州のロードマップ(英語版)と併せてご参照下さい。  <在メルボルン日本国総領事館>  https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vic0921_00001.html   <VIC州Roadmap(英語)>  https://www.coronavirus.vic.gov.au/victorias-roadmap    ■Victoria’s Roadmap Delivering the National Plan The Victorian Government has announced Victoria’s new roadmap to deliver the National Plan.   The roadmap is based on expert modelling from the Burnet Institute and is set

28.Aug.2021

Work Permit(出勤許可証明書)制度、再び導入へ

[Career Meister News] Work Permit(出勤許可証明書)制度、再び導入へ   ビクトリア州政府は、再度ロックダウンの延長を発表しました。  8月17日(火)11:59pmより、メルボルンを拠点する全企業の雇用者は、必要に応じ、職場への出勤を必要とする従業員(Authorised Worker)に対し、Work Permit(出勤許可証明書)を発行することが義務付けられました。  Work Permitの発行を雇用者が怠る、または、Work Permitを従業員が所持をしていない場合は双方へ罰則が課さられますので注意が必要です。    ■メルボルンの全ての労働者はWork Permitの所持が必須となります  職場に出勤する際は、全従業員がWork Permitを所持する必要があります。  ビクトリア州政府が指定するAuthorised Activitiesに該当し、従業員の出勤が業務上必要不可欠であり、また、在宅勤務の提供が困難な場合は、その企業の雇用者は従業員へWork Permitの発行を行います。  医療従事者、緊急サービス従業員、法執行に関わる職員は、職務上の写真付きIDを携帯している場合、Work Permitの所持は必要ありません。また、全従業員が在宅勤務の場合、Work Permitの発行は必要ありません。家庭内暴力等のやむを得ない状況により、在宅勤務が困難な場合にもWork Permitの所持は必要ありません。  コロナ感染・感染の可能性がある従業員につきましては、Work Permitの利用はできません。自宅待機を実施する必要があるので注意が必要です。    ■Work Permitの発行方法について  雇用者はテンプレートをダウンロードし、従業員へ提示してください。  Work Permitのテンプレートはこちらで入手できます。  テンプレートには、署名が必要です。署名は(手書き・電子どちらでも可)、権限のあるCEO、HRマネージャーやオペレーションマネージャー等と従業員が、双方で行います。テンプレート記載の情報について、警察や関連機関より確認の問い合わせが入る可能性もありますので、注意が必要です。   初回はメールやショートメッセージで仮のWork Permitを送付できます。こちらはWork Permitを引き取る際の移動時に代用することができます。   更に、従業員は写真付きの身分証明書を通勤時・帰宅時に携帯している必要があります。  出勤許可証明は電子ファイル(写真・スキャン、コピー)のものでも結構です。     ■Work Permitを発行する際、必要な情報  Work Permitを発行する際、以下の情報が必要になります。  雇用者名・ABN・会社住所・企業名  従業員の名前、生年月日  従業員の通常勤務時間、勤務地  また、企業はCOVID-19 Safe Planの条件を満たし、職場で必ず実施していることが義務づけられております。    ■従業員がWork Permitを所持していない場合の罰金について  規則に違反した場合、企業並びに従業員、両方へ罰金が課されますので注意が必要です。  従業員が出勤・帰宅中、Work Permitを所持していない場合、違反金としてその場で罰金(上限$1,817)が課さられます。同時に、雇用者側も上限$10,904の罰金が課されます。  更に、上記にある、Work Permitの必要条件を満たさない従業員に対し雇用者がWork Permitを発行してしまった場合、従業員に対し上限$21,808、企業に対し上限$109,044の罰金が課されます。 

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