2023年6月6日施行
新法により、より多くの従業員がフレックスタイム制を要求できるようになります。
新たに含まれる従業員は以下のとおりです
・家族内暴力や家庭内暴力を受けている従業員、またはその家族の一員
・妊娠している従業員
雇用主は、これらの従業員からの柔軟な働き方の要請を却下する際に、新たな法的プロセスを踏む必要があります。
1、従業員と要請を話し合う
2、要請に従えない場合、代替案を見つけるために真摯に努力する
3、要請が通らなかった場合の従業員への影響を考慮する
4、承認できない合理的な業務上の理由と、当該理由が要請に対してどのように当てはまるかという説明を含んだ書類を従業員に提出する
5、従業員の要請に対して、他の働き方に変更できる場合はその案を提出、又は、変更できない場合はその旨を表明する
6、Fair Workへの申し立て方法に関する情報を提供する
話し合いの末、従業員が要求した内容とは異なる勤務形態の変更を行うことに合意した場合は、雇用主は要請から21日以内に合意した変更内容を従業員と書面で確認する必要があります。
Fair Workは、フレックスタイム制の要請に関するトラブルについて、当事者が職場レベルで解決できない場合、その内容を聴取し、場合によっては命令を下すことができます。
また、雇用主が法的手順を踏まずに、または踏んだ上で不当に従業員の要求を拒否した場合、及び21日以内に請求に応じない場合は、Fair Workは規定違反の疑いとして裁判手続を開始する権限を有しています。
詳しくは、労働省のファクトシート「Right to Request Flexible Work Arrangement」を参考にしてください。
Fair Workは、これらの新法に関するトラブルに対して、受け付け、審議することができるようになります。従業員が民事訴訟を起こしたい場合は、少額訴訟を利用することも可能です。
Fair Workはまた、これらの条項の規則違反の疑いに対し裁判手続きを開始する権限を持っています。
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